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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第二十五条 (科学技術振興費に係る改革の基本方針等)

平成九年法律第百九号法律
(科学技術振興費に係る改革の基本方針等)

第二十五条

政府は、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第十二条第一項に規定する科学技術・イノベーション基本計画の実施に当たり、原子力、宇宙開発及び防衛に係る研究に関する経費等を極力抑制するとともに、同計画について、国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえた弾力的な取扱いを行うものとする。

2政府は、科学技術振興費について、当該経費に係る研究開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により重点化及び効率化を進めるとともに、集中改革期間中においては科学技術振興費以外の経費との均衡に配慮するものとする。

3前項に規定する科学技術振興費とは、国の試験研究機関、大学、民間等において行われる研究開発に関し、主として科学技術の振興を図るために必要なものとして一般会計予算に計上される経費をいう。

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