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科学技術・イノベーション基本法 第十二条

平成七年法律第百三十号法律

第十二条

政府は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術・イノベーション創出の振興に関する基本的な計画(以下この条において「科学技術・イノベーション基本計画」という。)を策定しなければならない。

2科学技術・イノベーション基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 研究開発の推進に関する総合的な方針
  2. 次に掲げる人材の確保、養成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
    1. 研究者等
    2. 研究開発に係る支援を行う人材(イに該当するものを除く。)
    3. 研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材
    4. 研究開発の成果を活用した新たな事業の創出に係る支援を行う人材
  3. 研究施設等の整備、研究開発に係る情報化の促進その他の研究開発の推進のための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  4. 研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出の促進を図るための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  5. その他科学技術・イノベーション創出の振興に関し必要な事項

3政府は、科学技術・イノベーション基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術・イノベーション会議の議を経なければならない。

4政府は、科学技術及びイノベーションの創出の進展の状況、政府が科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術・イノベーション基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

5政府は、第一項の規定により科学技術・イノベーション基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、これを公表しなければならない。

6政府は、科学技術・イノベーション基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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