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科学技術・イノベーション基本法 第十一条 (年次報告)

平成七年法律第百三十号法律
(年次報告)

第十一条

政府は、毎年、国会に、政府が科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

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