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科学技術・イノベーション基本法 第十条 (法制上の措置等)

平成七年法律第百三十号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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