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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第三条 (基本方針)

令和四年法律第五十一号法律
(基本方針)

第三条

文部科学大臣は、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義及び目標に関する事項
  2. 次条第一項の国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学であることの認定に関する基本的な事項
  3. 第五条第一項に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化計画についての同項の認可に関する基本的な事項
  4. 第七条に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成に関し、機構が遵守すべき基本的な事項
  5. 科学技術の振興及びイノベーションの創出の促進に関する施策その他の関連する施策との連携に関する基本的な事項
  6. その他国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する重要事項

3基本方針は、科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項に規定する科学技術・イノベーション基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

5文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、当該基本方針を公表しなければならない。

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(検討)

政府は、我が国の大学の国際競争力の強化及びイノベーションの創出(第一条に規定するイノベーションの創出をいう。)を推進するためには、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学について、研究及び研究成果の活用のための体制を強化することに加え、研究及び研究成果の活用をより効率的かつ持続的に推進することができるように大学の経営管理体制の強化を図ることが重要であることに鑑み、教育及び研究に必要な資金、人材等の資源の確保及び配分その他の大学の経営に係る重要事項の決定及び実施に多様な専門的知見を有する者の参画を得られるようにするため、大学を設置する法人の機関の権限や構成の在り方、人材の確保の方策等について検討を行い、その結果に基づき法制上の措置その他の必要な措置を講じ、特に科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十九条の趣旨を踏まえて国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)の経営管理体制に係る改革を早急に進めるものとする。

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