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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第二条 (大学における教育及び研究の特性への配慮)

令和四年法律第五十一号法律
(大学における教育及び研究の特性への配慮)

第二条

国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における教育及び研究の特性に常に配慮しなければならない。

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(準備行為)

文部科学大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日前においても、関係行政機関の長に協議し、及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴くことができる。

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