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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第五条 (国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可等)

令和四年法律第五十一号法律
(国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可等)

第五条

国際卓越研究大学の設置者は、当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化を目的とする次項第二号イからホまでに掲げる事業の実施に関する計画(以下この条において「国際卓越研究大学研究等体制強化計画」という。)を作成し、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。

2国際卓越研究大学研究等体制強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 研究及び研究成果の活用のための体制の強化の目標
  2. 前号の目標を達成するために行う次に掲げる事業の内容、実施方法及び実施時期
    1. 国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実
    2. 優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動
    3. 国際的に卓越した能力を有する研究者及び研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者その他の文部科学省令で定める人材(ニにおいて「技術者等」という。)の確保
    4. 技術者等の育成に資する活動
    5. 研究成果の活用のために必要な事業を行うための環境の整備充実
  3. 前号イからホまでに掲げる事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  4. その他文部科学省令で定める事項

3文部科学大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、その申請に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認可をするものとする。

  1. 基本方針に適合するものであること。
  2. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に資するものであること。

4文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かなければならない。

5文部科学大臣は、第一項の認可をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画の概要を公表しなければならない。

6第一項の認可を受けた国際卓越研究大学の設置者(以下「認可設置者」という。)は、当該認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。

8認可設置者は、第一項の認可に係る国際卓越研究大学研究等体制強化計画(第六項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下「認可計画」という。)に従い、第二項第二号イからホまでに掲げる事業を実施しなければならない。

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