(機構の業務の特例) 第六条 機構は、次に掲げる業務を行うことができる。一認可設置者が設置する国際卓越研究大学に対し、前条第二項第二号ハからホまでに掲げる事業に関する助成を行うこと。二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗