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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第五条 (国際卓越研究大学研究等体制強化計画の記載事項)

令和四年文部科学省令第三十七号府省令
(国際卓越研究大学研究等体制強化計画の記載事項)

第五条

第五条第二項第二号ハの文部科学省令で定める人材は、次に掲げる者とする。

  1. 研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)
  2. 研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者
  3. 前二号に掲げる者のほか、大学の運営に必要な資金の確保に関する業務に従事する者及び研究事務者

2第五条第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の期間
  2. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の期間終了後に持続的に研究及び研究成果の活用のための体制の強化を行うための体制の整備及び財源の確保に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、研究及び研究成果の活用のための体制の強化に当たり留意する事項

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