(認可計画の認可の取消し)
第十一条
文部科学大臣は、認可設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の認可を取り消すことができる。
- 一認可計画が第五条第三項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき。
- 二第五条第六項の規定による認可を受けないで認可計画を変更したとき。
- 三認可計画に従って第五条第二項第二号イからホまでに掲げる事業を実施していないと認めるとき。
- 四第九条の規定に違反したとき。
- 五前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2第五条第四項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。
3文部科学大臣は、第一項の規定による認可の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。