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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第十二条 (国の援助)
令和四年法律第五十一号
法律
(国の援助)
第十二条
国は、認可設置者に対し、認可計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
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