(科学技術振興費の量的縮減目標)
第二十六条
政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、科学技術振興費の額が平成九年度の当初予算における科学技術振興費の額におおむね百分の百五を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、科学技術振興費の額の当該各年度の前年度の当初予算における科学技術振興費の額に対する増加額をできる限り抑制するものとする。
3第八条第二項の規定は、前二項の場合における科学技術振興費の範囲について準用する。