(研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成)
第二十七条
政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。)等であって研究開発を目的とするもの及び特殊法人等に属する研究所等の統合又は廃止に関する計画を作成するものとする。
政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。)等であって研究開発を目的とするもの及び特殊法人等に属する研究所等の統合又は廃止に関する計画を作成するものとする。