(エネルギー対策に係る改革の基本方針)
第二十八条
政府は、中長期的に安定的なエネルギー施策を推進する観点に立ちつつ、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の全ての歳出を見直し、一般会計から当該勘定への繰入金の額を縮減するとともに、同特別会計の電源開発促進勘定について、全ての歳出を見直し、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の一層の効率化を行うものとする。
政府は、中長期的に安定的なエネルギー施策を推進する観点に立ちつつ、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の全ての歳出を見直し、一般会計から当該勘定への繰入金の額を縮減するとともに、同特別会計の電源開発促進勘定について、全ての歳出を見直し、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の一層の効率化を行うものとする。