(エネルギー対策費の量的縮減目標)
第二十九条
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないようにするものとする。
2前項に規定するエネルギー対策費とは、エネルギーの長期的かつ安定的な供給を確保する等のため、原子力及びエネルギー技術の研究開発の促進並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策等に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
3第八条第二項の規定は、第一項の場合におけるエネルギー対策費の範囲について準用する。