条文くん法令検索 AIに質問する

財政構造改革の推進に関する特別措置法 第二十九条 (エネルギー対策費の量的縮減目標)

平成九年法律第百九号法律
(エネルギー対策費の量的縮減目標)

第二十九条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないようにするものとする。

2前項に規定するエネルギー対策費とは、エネルギーの長期的かつ安定的な供給を確保する等のため、原子力及びエネルギー技術の研究開発の促進並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策等に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

3第八条第二項の規定は、第一項の場合におけるエネルギー対策費の範囲について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政構造改革の推進に関する特別措置法第二十九条(エネルギー対策費の量的縮減目標)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(エネルギー対策に係る改革の基本方針) 財政構造改革の推進に関する特別措置法 目次 第三十条(中小企業対策費に係る改革の基本方針) →