(中小企業対策費に係る改革の基本方針)
第三十条
政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。
2前項に規定する中小企業対策費とは、中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る施策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。
2前項に規定する中小企業対策費とは、中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る施策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。