条文くん法令検索 AIに質問する

財政構造改革の推進に関する特別措置法 第三十一条 (中小企業対策費の量的縮減目標)

平成九年法律第百九号法律
(中小企業対策費の量的縮減目標)

第三十一条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、中小企業対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算における中小企業対策費の額を上回らないようにするものとする。

2第八条第二項の規定は、前項の場合における中小企業対策費の範囲について準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政構造改革の推進に関する特別措置法第三十一条(中小企業対策費の量的縮減目標)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(中小企業対策費に係る改革の基本方針) 財政構造改革の推進に関する特別措置法 目次 第三十二条(人件費の抑制) →