(中小企業対策費の量的縮減目標)
第三十一条
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、中小企業対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算における中小企業対策費の額を上回らないようにするものとする。
2第八条第二項の規定は、前項の場合における中小企業対策費の範囲について準用する。
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、中小企業対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算における中小企業対策費の額を上回らないようにするものとする。
2第八条第二項の規定は、前項の場合における中小企業対策費の範囲について準用する。