(人件費の抑制) 第三十二条 政府は、集中改革期間中においては、適切な措置を講ずることにより、人件費(国家公務員以外の者に係る人件費に対する国の補助及び負担に要する費用を含む。)の総額を極力抑制するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗