(公共投資関係費の量的縮減目標)
第十四条
政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が平成九年度の当初予算における公共投資関係費の額に百分の九十三を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共投資関係費の額を下回るようにするものとする。
3前二項に規定する公共投資関係費とは、国、地方公共団体等が実施する社会資本としての道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設又は復旧の事業(国民生活の安定に寄与するための住宅の建設又は確保に関する事業を含む。)及び官公庁施設の建設等の事業(財政法第四条第一項ただし書に規定する公共事業費に該当するものに限る。)に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
4第八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合における公共投資関係費の範囲について準用する。