(政府開発援助費の量的縮減目標)
第二十二条
政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が平成九年度の当初予算における政府開発援助費の額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が当該各年度の前年度の当初予算における政府開発援助費の額を下回るようにするものとする。
3前二項に規定する政府開発援助費とは、前条第二項に掲げるものに関し一般会計予算に計上される経費をいう。
4第八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合における政府開発援助費の範囲について準用する。