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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第二十一条 (政府開発援助に係る改革の基本方針)

平成九年法律第百九号法律
(政府開発援助に係る改革の基本方針)

第二十一条

政府は、政府開発援助について、その量的拡充が国際的に顕著なものとなっている一方で、我が国の財政が危機的状況にあることを踏まえ、その量的拡充から質の向上への転換を図るものとする。

2前項に規定する政府開発援助とは、次に掲げるものをいう。

  1. 開発途上にある海外の地域等(以下この号において「開発途上地域等」という。)における経済及び社会の開発又は人道支援に寄与し、もって国際協力の促進に資することを目的として、政府が直接又は間接に開発途上地域等に対して行う協力のうち次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
    1. 技術協力
    2. 無償の資金供与による協力
    3. 有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域等にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付けられているものに限る。)
    4. イからハまでに掲げるもののほか、この号の目的を達成するため必要な協力
  2. 前号の目的を達成するための活動に携わる国際機関等に対して行う出資並びに資金の拠出及び貸付け(同号ハの条件が付けられているものに限る。)であって、同号の目的達成に係るもの
  3. 前二号に掲げるものに係る調査、研究、企画、立案、実施等に直接又は間接に関連する事務

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