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財政法 第二十九条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第二十九条

内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。

  1. 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
  2. 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

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