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財政法 第二十八条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第二十八条

国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。

  1. 歳入予算明細書
  2. 各省各庁の予定経費要求書等
  3. 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
  4. 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書
  5. 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
  6. 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
  7. 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書
  8. 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
  9. 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
  10. その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類

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(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から十三まで
  2. 十四
    財政制度審議会
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