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総務省組織令 第六十三条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(企画課の所掌事務)

第六十三条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。
  3. 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  4. 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
  5. 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 外国の地方税に関する制度の調査並びに他国との地方税に関する協定の企画及び立案に関すること。
  7. 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
  8. 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、自治税務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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