(都道府県税課の所掌事務) 第六十四条 都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。一都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。二前号に掲げるもののほか、都道府県税及び特別法人事業税に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗