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総務省組織令 第六十四条 (都道府県税課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(都道府県税課の所掌事務)

第六十四条

都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、都道府県税及び特別法人事業税に関すること。

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