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総務省組織令 第六十五条 (市町村税課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(市町村税課の所掌事務)

第六十五条

市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、都市計画税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び森林環境税に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、市町村税及び森林環境税に関すること。

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