(市町村税課の所掌事務) 第六十五条 市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。一市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、都市計画税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び森林環境税に関する制度の企画及び立案に関すること。二前号に掲げるもののほか、市町村税及び森林環境税に関すること。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗