条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織令 第六十六条 (固定資産税課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(固定資産税課の所掌事務)

第六十六条

固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関すること。
  3. 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
  4. 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織令第六十六条(固定資産税課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(市町村税課の所掌事務) 総務省組織令 目次 第六十七条(国際戦略局に置く課等) →