(固定資産税課の所掌事務) 第六十六条 固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。一固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び立案に関すること。二前号に掲げるもののほか、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関すること。三国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。四地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗