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総務省組織令 第三十六条 (行政管理局に置く課等)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(行政管理局に置く課等)

第三十六条

行政管理局に、次の二課及び管理官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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