(庶務)
第三条
委員会の庶務は、総務省行政管理局企画調整課(総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第三十六条の規定により総務省行政管理局に置かれる管理官が同令第三十九条の規定により命を受けて委員会の庶務に関する事務を分掌する場合にあっては、当該管理官)において処理する。
委員会の庶務は、総務省行政管理局企画調整課(総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第三十六条の規定により総務省行政管理局に置かれる管理官が同令第三十九条の規定により命を受けて委員会の庶務に関する事務を分掌する場合にあっては、当該管理官)において処理する。