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総務省組織令 第四十六条 (行政課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(行政課の所掌事務)

第四十六条

行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  4. 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 行政書士に関すること。
  7. 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
  9. 地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。
  10. 地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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