(自治行政局に置く課等) 第四十五条 自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官一人を置く。2公務員部に、次の二課を置く。3選挙部に、次の三課を置く。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗