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総務省組織令 第四十五条 (自治行政局に置く課等)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(自治行政局に置く課等)

第四十五条

自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官一人を置く。

2公務員部に、次の二課を置く。

3選挙部に、次の三課を置く。

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