(行政相談管理官の職務) 第四十四条の二 行政相談管理官は、各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗