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総務省組織令 第四十四条 (評価監視官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(評価監視官の職務)

第四十四条

評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 行政評価等に関連して、第六条第四号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
  3. 行政評価等に関連して、第六条第五号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

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