(評価監視官の職務) 第四十四条 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に属するものを除く。)。二行政評価等に関連して、第六条第四号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。三行政評価等に関連して、第六条第五号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗