(行政相談企画課の所掌事務) 第四十三条 行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企画及び立案に関すること。二行政相談委員に関すること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗