(政策評価課の所掌事務) 第四十二条 政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。一政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。二政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗