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総務省組織令 第四十七条 (住民制度課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(住民制度課の所掌事務)

第四十七条

住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 住民基本台帳制度に関すること。
  2. 番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の指定及び通知、同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
  4. 住居表示制度に関すること。
  5. 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
  6. 地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関すること。

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