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総務省組織令 第四十七条の二 (市町村課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(市町村課の所掌事務)

第四十七条の二

市町村課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
  3. 地方公共団体の組織及び運営に関する制度のうち地縁による団体に関するものの企画及び立案に関すること。
  4. 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の名称、市町村の廃置分合及び境界、市町村相互間の変更並びに郡の区域に関する事務に関すること。
  7. 中核市の指定に関すること。
  8. 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行及び組合に関する事務に関すること。
  9. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の施行に関すること。

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