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総務省組織令 第四十八条 (地域政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(地域政策課の所掌事務)

第四十八条

地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
  3. 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(市町村課、地域自立応援課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
  5. 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  6. 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること(行政課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

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