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総務省組織令 第四十九条 (地域自立応援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(地域自立応援課の所掌事務)

第四十九条

地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
  3. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
  6. 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
  7. 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  8. 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
  9. 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。

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