(参事官の職務) 第四十九条の二 参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、自治行政局の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。一地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち国際関係事務に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。二地方自治に係る国際協力に関すること。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗