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総務省組織令 第五十条 (公務員課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(公務員課の所掌事務)

第五十条

公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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