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総務省組織令 第五十一条 (福利課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(福利課の所掌事務)

第五十一条

福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  3. 地方団体関係団体の職員の年金制度の企画及び立案に関すること。
  4. 地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
  5. 地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  6. 地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
  7. 地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  8. 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
  9. 地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の行う業務に関すること。
  10. 地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。

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