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総務省組織令 第五十二条 (選挙課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(選挙課の所掌事務)

第五十二条

選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 政党その他の政治団体に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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