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総務省組織令 第五十三条 (管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(管理課の所掌事務)

第五十三条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務のうち前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関すること。
  2. 前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
  3. 前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
  4. 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の執行経費に関すること。
  5. 前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する統計に関すること。
  6. 中央選挙管理会の庶務に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。

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