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総務省組織令 第五十四条 (政治資金課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(政治資金課の所掌事務)

第五十四条

政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政治資金に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理並びに届出事項の公表に関すること。
  3. 政治団体の収支報告書の受理及び公表に関すること。
  4. 政党助成に関すること。
  5. 中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。

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