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総務省組織令 第百二十四条 (情報通信審議会)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(情報通信審議会)

第百二十四条

情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
    1. 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項
    2. 郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項
  2. 前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
  3. 第一号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)の定めるところによる。

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