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総務省組織令 第百二十三条 (政策評価審議会)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(政策評価審議会)

第百二十三条

政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
    1. 政策評価に関する基本的事項
    2. 各府省及びデジタル庁の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項
    3. 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視に関する重要事項
  2. 前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)の定めるところによる。

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