(情報通信行政・郵政行政審議会)
第百二十五条
情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、電気通信事業法、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)、郵便法、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令(平成十五年政令第八十一号)の定めるところによる。