(国立研究開発法人審議会)
第百二十五条の二
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十二号)の定めるところによる。
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十二号)の定めるところによる。