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総務省組織令 第百三十七条 (行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)

第百三十七条

行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

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