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総務省組織令 第百三十七条 (行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百四十六号
政令
(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)
第百三十七条
行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、
別表
のとおりとする。
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